大坂裁判 裁判員裁判から除外決定(3/10)
- fwgf9116
- 2022年4月7日
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3月10日 東京地裁は1971年に渋谷事件で、殺人などの罪で起訴された大坂正明さん(72)の公判について裁判員裁判の対象から除外する決定をしました。大坂さん本人をはじめ私たちは一貫して裁判員裁判で大坂さんを裁くことは許されないということを訴えてきました。
事件から46年もの間、「殺人犯」のレッテルを貼られ人並みの人生を奪われてきた大坂さんの身柄は一刻も早く解放されなければなりません。時効は既に成立しています。大坂さんに対する起訴は不当です。公訴提起は棄却されるべきです。
そもそも50年も前の事件の裁判を行うこと自体、公正な裁判という観点から無理があります。証拠も証人の記憶も時間とともに劣化してしまい公正な裁判は期待できません。
にもかかわらず、裁判所は大坂さんの裁判を裁判員裁判で行うことに拘ってきました。御存知の通り、裁判員裁判は「裁判人の負担を減らす」という理由で膨大な「公判前整理手続き」が行われます。そして肝心な裁判はあっという間に終わってしまいます。
本来であれば、とっくに裁判は始まっていて大坂さんの解放は実現されていてしかるべきなのに、大坂さんは4年以上も東京拘置所に接見禁止のまま拘留されています。大坂さんは「迅速で公正な裁判を受ける権利」さえ奪われているのです。
大坂さんは意気軒高。裁判の準備を進めています。
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